中国で臓器仲介し利益、事情聴取へ 移植法違反の疑い
2008年11月12日15時0分
中国・瀋陽市に本部を置く団体が日本人への臓器移植仲介で利益を得ていた疑いが強まったとして、警察当局は、団体の長瀬博之代表(52)に週内にも臓器 移植法違反容疑で任意の事情聴取をする方針を固めた。中国やフィリピンなど国外での臓器売買が問題になっていることから、臓器ビジネスの実態解明を目指 す。臓器のあっせんが立件されれば初めて。
臓器移植法は、臓器の提供やあっせんの対価として、利益を受けたり与えたりすることを禁じている。違反すれば、5年以下の懲役か500万円以下の罰金が科せられる。
警察当局によると、団体は「中国国際臓器移植支援センター」。日本国民が国外で罪を犯した場合の国外犯規定の適用を視野に入れる。
同センターは04年ごろから、インターネットのホームページ(HP)で腎臓や肝臓の移植希望者を募っていた。通訳や付き添いをする日中両国のスタッフを抱え、申し込んだ日本人に、中国人の臓器提供者や、上海や瀋陽の病院を紹介していたとされる。
長瀬代表は中国の瀋陽市公安局に07年9月、中国で臓器移植に不法にかかわっていたとして逮捕された。HPに「中国で唯一許可を受けた腎臓移植の 紹介機関」と虚偽の記載をしたり、腎臓移植件数を偽ったりしたとして虚偽広告罪で起訴された。今年10月末、瀋陽市中級人民法院から懲役1年2カ月、罰金 10万元、国外追放の判決を言い渡され、刑期が今月10日に満了したため帰国したという。
警察当局は、中国で仲介行為が審理されていないことから、同じ罪を2度裁くことを禁じた「一事不再理」にはあたらないと判断した。
事情聴取は、長瀬代表が以前、神奈川県に住んでいたため、同県警が実施する予定。警察庁は、国際刑事警察機構(ICPO)を通じ中国側に捜査結果を照会している。今後、長瀬代表の仲介で移植手術を受けた日本人と中国人臓器提供者の特定を進める。
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